不動産の買戻しとリースバックとは?


セール&リースバックというシステムが、「住宅ローンの支払いが厳しいけど、家を手放したくない…」と悩んでいる方にとって、一つの方法として有効だというのが 一つ前のコンテンツを読んで、ある程度ご理解頂けたかと思います。

ココからは「買戻し特約」についてご説明します。

そもそも買戻しとは、不動産の売買契約の際に結ぶ特約条項の内容となります。簡単に言えば、『売却した不動産を最長10年間であれば 売買代金と契約費用を返還することによって買い戻す事が出来る』という内容です。

 

一般的には、『不動産を担保に借りている債務の返済ができず、売却により返済をしたいが、将来的に資金に余裕ができた際に買戻したい』という方の為のものです。


リースバックにおける買い戻し期間はどの位?

リースバックにおける買い戻し期間には時効がないのがメリットですが、逆にどのくらいの期間で設定するのがベストなのでしょうか。

一旦、不動産を売却して住宅ローンを返済したのはいいものの、買い戻す際には再度まとまったお金が必要になります。リースバック中に買い戻せるだけのお金を貯金するのも大切ですが、ローンを組んで買い戻すほうが現実的です。

リースバック中は再びやってくるローンの返済に耐えうるだけの経済力をつける、生活を立て直す、などの目的で生活をしたほうが良いでしょう。

買い戻し期間を設定するうえで注視したいのが、金融機関の信用情報です。信用情報機関には銀行系、信販系、消費者金融系の3つがあり、それぞれ過去の事故情報を掲載しています。

通常、金融機関は複数の信用情報機関に加盟しているケースが多く、一度信用情報機関に事故情報が載ってしまうとしばらくのあいだは新たな借入はできません。延滞した場合の登録期間はだいたい5年間です。この期間が過ぎればカードを作ったり借り入れをしたりできますので、買い戻し期間は少なくても5年以上にしたほうが良いでしょう。

ほかにも事故情報があれば登録期間は長くなります。一番長い登録期間は、個人再生や自己破産などを行っている場合で10年ですので、目安としては民法の買い戻し特約と同様、5年~10年が妥当です。

買い戻すためにローンを組む際は、確実に借り入れができるよう信用情報機関に問い合わせてみましょう。インターネットや郵送、窓口などで開示手続きが可能です。


万が一、家賃の支払いが出来なくなったら?

リースバック後に、ご収入の減少などやむを得ない事情で家賃のお支払いを継続できなくなってしまった場合は、通常の賃貸と同様、お引越しをしていただかざるを得なくなります。

なお、滞納の許容期間については、当初の契約にもよりますが、原則として2~3か月以内に滞納を解消できない場合は、買主(貸主)より退去の要請がされてしまいます。家賃を滞納してしまうと契約の債務不履行となり、買い戻す権利も失ってしまいますのでご注意ください。


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