実家(親の持家)を相続された あなたへ

空き家活用|親の持ち家(実家)をどうしますか?①売却処分?②賃貸?それとも ③子供が住む?

将来の事を含め、親の持ち家を4つの観点から考えてみましょう

家主の名義変更実家の片付け社会問題化する空き家・空き地 etc…遠く離れたご実家には様々な問題があろうかと思います。あきらめないで お気軽にご相談下さい

※相談する前に 先ずはご自身で勉強したい方は、コチラのコンテンツもどうぞ!


実家、空き家や空き地を相続した場合の流れ

『いつかはどうにかしなければ・・・?』そう思っていてもなかなか 腰が重いのが実家の相続。

うまく空き家を活用できる方法はないのでしょうか?

しかし、その選択肢は限られています。一般的にはこの3つ

①売却処分?②賃貸?③子供が住む?


相続後 不動産に関して何らかアクションを起こす時は、遺産分割協議を行い、誰が、どの遺産を相続するかを決めたうえで、登記上の名義(所有者)を変更してからでないと 相続財産に関する決定(不動産の売却や賃貸、管理委託を含む)はできません。

例) 相続後 売却する場合は以下のような流れになります。

 

1.遺産分割協議を行う。

2.相続人の名義に変更。

3.売却不動産の査定を依頼。

4.不動産会社と媒介契約。

5.売買契約、引渡し。

6.確定申告する。

この相続税について、国税庁のHPに「財産評価基準」として「路線価図」が公開されています。簡単に閲覧できるよう リンクしましたので是非ご活用さい。

老朽化した実家をどうする?所有者責任は?

長年住んでいないご実家の中には、ずっと放置しているようなケースもあります。

名義は亡くなった時のままで、子供さん方も地元には誰もいないので、結果としてズルズルと長年放置してしまっている状態が続くようなケースです。

 

これ以上の放置を続けることが出来なくなったような場合に、初めて相談に訪れる方も少なくありません。具体的には、塀や壁が崩れてきているとか、建物や物置、蔵といったものが傾いてきている等々、周りに住んでおられる方や通行人の方に対して、危害が及んでしまう危険性が出てきているタイミングです。

 

上記のような場合、所有者責任(民法第717条)という責任が相続人全員にあります。

例えば、子供二人が相続した実家の屋根が 台風で飛んでしまい隣の家の窓ガラスを割ってしまった場合、その責任は相続人である子供達が負う事になる訳です。

この所有者責任は、無過失責任(過失がなくても責任を取らなければならないという意味)ですので、「言い逃れができない!」という点で軽く考えてはいけません。

遺産分割協議が終わるまでの実家、空き家や空き地の管理委託について

先ずもって、遺産分割協議が終わるまでに 相続財産(現金含む)に手を付けてしまうと、借金を含めた相続財産全てを 単純承認(全ての権利義務を相続すること)した事になります。

しかし、相続財産の維持管理をするための費用に限定しては、相続財産から支払いをしても単純承認の原因にはならないとされています

ですので、当協会が提供するような『空き家管理』の費用や、塀や屋根等が壊れて飛ばないようにする費用等は、相続財産から支払うことが可能ですのでご安心下さい。

相続した実家、空き家や空き地の管理を第三者に委託される場合

一般論ですが 相続された実家の管理を第三者に依頼される場合、相続人全員の方の同意が大前提です。そのため、管理委託契約書の他に、申告内容に関する誓約書に 相続人全員による記名・押印をいただくケースが殆ど。予めご了承ください。

空き家・空き地の売却もお任せ下さい!

相続不動産である「空き家」や「空き地」は、当たり前ですが売却し換金することも出来ます。売却することで 大変だった管理する手間や時間は勿論、固定資産税も支払う必要がなくなります。当協会では、地元の有力不動産会社と提携し 空き家・空き地の売却のお手伝いもしています。

詳しくはコチラ

尚、お急ぎの場合 当協会が推進する『1円不動産』事業にて売却することをおススメします。(相続登記も併せてお任せ下さい)


空家をお持ちの方は是非、一度ご連絡ください。

廃墟のような家でも かまいません。地域活性化の主眼から、不動産の有効活用・税金対策などのご相談にもお応えします。

愛媛空き家・空き地活用推進協会

〒790-0911 愛媛県松山市桑原5-5-3

管理委託  収益不動産物件情報センター

売り込みはありませんので、安心してお気軽にお問合せ下さい。土日・祝日もOK!

営業時間 8:00~20:00

090-3787-4818

メール問合せはコチラ