実家を相続したけれど、空き家だからと名義をそのままにしていませんか?
名義変更(相続登記)をしていないと 後々大変な思いをすることになるかもしれません。(怖~)
ここでは、空き家の相続登記の仕方をご紹介しています。
賢い相続登記!無駄な時間と手間を省く「速やか手続き」のススメ
相続はしたけれど遠方に住んでいたり、相続した実家に住んでいるけれど相続登記の仕方が分からなかったりと理由は様々ですが、リフォームしたり売却したりする際には 相続登記は必ずしなければなりません。
また、解体を予定されている方も、「解体滅失登記」が必要になります。これをせずに放置していると10万円以下の過料になることもありますので、注意が必要です。
さらに怖いのは、時間が経ってから確認すると名義が祖父母だったり曾祖父だったりと、所有者と相続人の関係を調べなければ 変更出来ない事態になることです。
その場合、特別な書類が必要になり、無駄な手間と時間が増えることになってしまいます。
そうならないためにも相続後の速やかな手続きをおススメします。
空き家の相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類
以上で、手続きは完了です。手続きが完了してから1~2週間後に新しい権利証が発行されます。これを受け取ったら相続による相続登記は全て終了となります。
個人でやると大変!相続登記は プロにサポートをしてもらいましょう
空き家の相続登記は 殆どの方が初めての作業になると思います。
その為、個人で行おうとすると膨大な時間や手間がかかってしまいます。(汗~)
こんなに大変!苦労の相続登記手続き
・相続登記の専門用語を理解するのに一苦労
・誰が相続人なのか調べるのも大変!
・役所関係は土日休みなので 会社を休んで平日に行かなければならない
・1文字でも間違っていたら 修正のために会社を休んで、法務局へ行かなくてはならない
相続する方は仕事をしている場合がほとんどですので、手続きの度に会社を休まなくてはなりません。
専門用語も理解するのに時間がかかるでしょう。
そんな大変な作業も、相続手続きのプロへ依頼すれば 分かりやすく説明してもらえ、事もスムーズに運びます。
当協会は、相続による相続登記手続きのサポートも行っております。
空き家の管理や相続登記でお悩みの方は 是非ご相談下さい。
相談する前に 先ずはご自身で勉強したい方は、コチラのコンテンツもどうぞ!
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