2014年3月に、国土交通省は「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」を発表しました。これは、従来の賃貸住宅の契約では退去時において、いわゆる「原状回復」については借主負担が原則とされていました。これは、入居前や入居中の修繕の費用負担は 貸主が費用を負担するものであり、それが家賃の水準を上げたり、敷金の返還時においてトラブルの一端ともなっていました。つまり、入居者が壁や床の張替えをしたり、設備を更新したりすることは原則できないようになっていました。
ところが、同指針において借主(入居者)がキッチンの設備や内装の変更を自由にすることを賃貸借契約において認めることで 貸主(オーナー)の貸出時の負担(清掃や修繕等)を軽くすることを狙いとしました。このことは賃貸用物件と比べて、個人住宅の空き家は取引ルールや指針が未整備であり事業者との連携も不十分であり、こうした取引が主となる空き家の利活用を主眼に置いたものです。
本ガイドラインでは
・A(一般賃貸型)、
・B(事業者借上げ型)、
・C(借主負担DIY型)
この3タイプに分け、さらにCは原状有姿型(C-1)と一部要修繕型(C-2)に分けられています。
別添えのPDFにもありますがこの新しいやり方は、借主が修繕等を行えば双方にメリットが発生します。
貸主のメリット
・現状のままの状態で貸すことが可能になる
・借主が自費でDIY等を行うことから、長期間住んでくれる可能性がある
・退去時には、貸出時よりも設備等の価値が上がっている可能性がある
借主のメリット
・持ち家のように自分の好みにできる
・自費でDIYするから賃料を安くできる
・退去時に原状回復費用を取られない
※当協会直営の賃貸住宅のポータルサイト『アウトレット賃貸』も 是非ご利用下さい。情報掲載は無料ですヨ!
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